逆説の社会史 その4 パタハラと十七条の憲法
育児の責務を全うしようとする父親に職場で嫌がらせする、これがパタハラである。
家庭に幼い子供をかかえ、残業時間の会議に消極的な父親社員に対し、
「君がいないと会社の業務に大きな支障がある」と、引きとめるなら考慮すべき合理的な理由があるかも知れないが、
「君は会社の和を乱している」と非難するような例も多いそうだ。
これは、日本国憲法の理念に反し、労働法規上も問題がある。が、聖徳太子の定めたとされる十七条の憲法の内、「和を以て尊しとなす」には形式上整合する。
会社とは、実に近代的な制度であるが、その内情は、現憲法より、古代憲法が優先されたりもする。
そもそも、マタハラ、パタハラは憲法を超えた自然法違反なのであるといえる。
ヒトって、哺乳類の中でもとりわけ育児期間が長いのだ。種の存続に不可欠の義務に圧力をかけることは人類の存続を妨害する罪に相当するだろう。
ついでにいうと、知育的には、小学校低学年までに、子どもの将来の学力はほぼ決まる、といっていい。
また、教育投資的にも、この時期の投資効率は絶大である。この場合、投資とは、親による子どもへの生活全般への適正な関与である。
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